少年法の適用年齢引下げは通常の刑罰の目的に照らして検討すべき。犯人教育目的の偏重は被害者救済を歪める。【短尺】
加害者の年齢や特性に応じた矯正・更生プログラムが不要とは言いませんが、それは成人でも同じこと。何歳になっても犯罪者には更生措置を講じなければならないはずであり、若者に対する刑罰減免の理由にはなりません。又、「目的によって「大人」の年齢が変わっても問題はない」としていますが、少なくとも18歳のいい年の人間が、暴力的な犯罪が良いか悪いかは判断できなければおかしいですから、その観点で18歳を「非大人」扱いするのは通常間隔からかけ離れているでしょう。
関連記事;